離婚協議書作成

<離婚協議書を作成し、安心して新スタートを>

ある意味、結婚とは「契約」です。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」(民法第732条)
『あたりまえじゃん!』と云うことなかれ、こんな条文もあります。
刑法第184条「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」
・・・・・お気を付けください。 😯

今の日本に「姦通罪」はありませんが、「配偶者に不貞な行為があったとき」は
裁判上の離婚における、立派な離婚原因のひとつとなります。(民法第770条)

さて、この「契約」が破綻し、解除(つまりは離婚)に向かうとき、
人は悩んだり、苦しんだり、怒ったり、落ち込んだりします。
すると、早くその状況から脱したくなり、冷静な判断を失いがちです。
しかし、決して勢いや、投げやりな気持ちで離婚届を提出してはいけません!

そう、離婚のときこそ「契約」が大切になるのです。
お互いの再スタートのためにも、しっかり話し合い「離婚に際しての契約」を明らかにしておきましょう。

財産分与は離婚の時から二年は請求できます。(民法第768条2項)
慰謝料は離婚成立時から原則三年は請求可能です。(最判S46.7.23)

しかし、離婚成立後に相手を交渉の席に就かせることは容易ではありません。
ゆえに、離婚成立までの間に、取り決めた内容を、「離婚協議書」として残しておくべきなのです。

そして、同意内容に金銭の給付に関する内容があるならば、協議書は「公正証書」にしておくべきです。
特に養育費のように「毎月幾ら」といった支払が継続的に続く場合は、その必要性が大きくなります。

 

互いの同意内容を記した「離婚協議書」でも、その内容が履行されなかった場合、
調停あるいは裁判において重要な判定材料とはなるでしょう。

しかし、強制執行認諾約款つきの「公正証書」ならば、裁判などせずとも金銭の不払いなどが生じれば、ただちに強制執行の手続きに入ることができるのです。 

 

池田行政書士事務所では、

離婚協議書の作成、

協議書を公正証書として作成するお手伝い、

を承っております。ご気軽にお問合せください。

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