推定相続人?法定相続分?

<推定相続人とは?>

現時点で相続が開始した場合に相続人となる人のことを指します。
平たく言えば、誰かが死んだときに遺産を貰える人ということであり、
民法上それは「法定相続分(民法900条)」という規定の中で定められています。
法律上、相続人になれる人、そして貰い受ける割合が決まっているのです。
遺言書がなけれれば、この法定相続分にしたがって手続きが行われることとなりますが、
遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先されます。

では、法定相続分とはどうなっているのでしょう?

◎まず、配偶者(ご夫婦のいずれかが亡くなった場合の相手の方)は常に相続人となります。(民法890)
ご遺族が配偶者のみだった場合(亡くなった方の子供、親、兄弟のいずれも存在しない)は、遺産はすべて配偶者のものです。
※代襲相続がないものとします。

◎亡くなった方に、配偶者とその子供が存在する場合は、配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。
子供が複数いる場合は、子供の相続分は全体の2分の1を人数で均等分します。

◎亡くなった方に子供がおらず、配偶者と亡くなった方の親が存在する場合、
 配偶者3分の2、親3分の1が相続分です。(両親健在であれば、親はそれぞれ6分の1ずつ)

◎亡くなった方に子供がおらず、両親ともにすでに亡くなっており、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が存在する場合、
 相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。(兄弟姉妹間は均等割)

では、配偶者がいない場合はどうなるのでしょう?
そもそも法律では、相続人となるべき者の優先順位が決められています。そのうえで、配偶者の順位を常に相続人と同順位と定めて、上記のような割合を決めているのです。優先順位は以下の通りです。

①亡くなった方(被相続人)の子。(民法887)
②被相続人の親(直系尊属)。(民法889)
③被相続人の兄弟姉妹。(民法889)

つまり、法定相続においては、配偶者がいない場合に、子と親、親と兄弟姉妹、
子と兄弟姉妹が遺産を分け合うということにはならないのです。

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