葬儀前後に必要な手続

<相続手続きは計画的に>

ご家族で相続について話し合ったことがあるでしょうか?
ほとんどのご家庭では、そんな人の死を前提とした話など行われることはないでしょう。
「死」についてもそうですし、「お金」についても話しづらいものです。

だからといって、お葬式のこと、その後の相続の手続きのことについて全くの無知でよいというわけにもいきません。
そこには「期限」があるものがほとんどですし、遺産の分割をスムーズに、しかもなるべく揉めないように進めるためには多少の予備知識があったほうが良いにきまっています。

 では、お身内が亡くなった際に、どうゆう手続きが必要となり、
それをいつまでに行わなければならないかについて、簡単にご案内してまいります。

 

😮 相続開始後に必要となる手続きと期限(一部)

◎死亡届の提出。

⇒死亡の事実を知ってから7日以内となっていますが、埋火葬許可を受け、火葬場利用申請を行う必要があるため、
 葬儀前には必要な手続きとなります。

◎健康保険証等の返却や年金受給の停止手続きなど。

⇒国民健康保険証の返却や加入の手続きは14日以内

国民年金の支給停止などの手続きは14日以内

厚生年金の支給停止などの手続きは10日以内

◎世帯主変更届⇒14日以内

◎クレジットカードや各種会員証の解約、公共料金の変更届等

⇒なるべく、会費などの次回口座引落の締日前に手続きを済ませたいものです。

◎自動車免許証やパスポートの返却などもなるべく早く行います。

その他、遺族年金や自治体の葬祭費の請求。生命保険金の請求などは、
それぞれ2年から5年といった期限内に行いますが、
必要となる書類は上記の手続きと同じ物が多いので、なるべく効率的に早期に行いましょう。

 

◎以上のような役所を中心とした手続きの他に、大変重要な「期限」があります。
それは「相続放棄・限定承認の手続き」です。

この手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続によって受け継ぐのはプラスの財産だけではありません。借金などの債務、マイナスの財産も同時に受け継ぎます
マイナス財産が大きいときには相続を放棄することも考えなくてはなりません。
なにもせずにほおっておくと、「単純承認」といって
無条件で債務も相続することになりますので注意が必要です。

 相続を承認すべきかどうかを決めるためにも、また、遺産分割をおこなうためにも、
「財産目録の作成」が急ぎ必要となります。

 

その他、重要な期限としては、4ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の準確定申告
 10か月以内に相続税の申告・納付があります。

相続税の申告には遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、
被相続人の預金口座の引出、名義変更や、不動産・自動車の名義変更にも必要となりますので、
遺産分割協議が長引くと、様々な手続きに影響が出てきます

 

このように、お身内を亡くした悲しみから立ち直る間もなく、
なすべき手続きは山積みです。
葬儀を終え一段落したら、上記のことを頭に入れてスケジュールを立てて着実に進めていきましょう。

遺産分割協議は相続を受ける権利を持つ方全員の参加が必要です。
協議に入るためには、相続人や相続財産の確定などが必要となり、
長期化すると、相続税の控除を受けられなくなるなどの弊害も生じてきます。

池田行政書士事務所では、お忙しい皆様の代わりに、以下のような調査・作業を含め、
相続手続き全般をサポートしてまいります。

相続人の確定  ⇒相続人関係図(相続関係説明図)作成
相続財産の調査 ⇒財産目録作成
遺産分割協議書の作成

初回の状況聴き取りは無料ですので、気軽にお問合せください!

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しっかりと聴き取りした後、明瞭な見積書を作成いたしますので、ご安心ください。

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