公正証書遺言

<遺言残すなら公正証書遺言>

最近よく耳にする「エンディングノート」や「遺言の勧め」はブーム?
いえいえ、死は誰にでも訪れますし、何よりも多くの場合突然やってきます。

死後に自身の意見・思いを反映させることは、とても有意義なことだと思いますし、
責任でもあるかと思います。

しっかりと「反映」させるためにも、ご遺族にもめ事を残さないためにも、
公正証書での遺言作成をお勧めいたします!
あと、ぜひ我々行政書士にもご相談を^^

なぜなら、これがタダ書きゃいいってもんでもないのです。
近頃では、「遺言セミナー」などがよく開催されていますし、テレビの法律ネタなどでも
結構おなじみとなっていますので、ご存じの方も多いかと思いますが、
民法に「遺言」という章がありまして、
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法第960条)
とあります。いろいろと「方式」が決まっていて、方式に従っていないと効力がなくなってしまうのです。
せっかく「思い」を残しても、それでは却って「もめごと」のもとになってしまうことも・・・。

ですから是非ご相談を・・・といっても、
実は公正証書遺言ならば、公証役場で無料で相談にのってくれます。(作成時は手数料が必要ですよ)

では、我々にご相談いただくメリットとは何でしょう?
まず、個人差はありますが、遺産についての内容を記載するのであれば、
遺産の洗出し調査(債務も忘れず)、相続人の調査などを行います。
遺産に不動産が含まれれば登記簿通りの記載が必要ですし、
公証役場でも、作成にあたって戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書などを求められます。

そしてなによりもフットワークの良さが売りです!(元卓球部で、営業マンです!)
公証役場はどうしても「時間」の制約があります。
証書完成までには何度か出向かなければなりませんし。(注:出張してくださる役場もあるようです。)
私は時間も、お打合せの場所もなるべく依頼人の方のご希望に沿うようにしております。

また、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言や秘密証書遺言をご希望される場合には、
なおさら専門家のチェックを受けておかなければ安心できません。

相続税のことも頭に入れておかなければなりません。遺族の方々のために納税資金として生命保険をかけておく、などとすると税理士や、ファイナンシャルプランナー(FP)の協力も必要となってくるでしょう。
池田行政書士事務所にご相談いただければ、税理士、FP、司法書士などの方々とも連携しながら、ご納得いただけるまで打合せさせていただき、遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

わたくし池田は話を聴くのは大好きです。話すのも好きですが・・・。
皆様の人生の武勇伝や喜悲哀をお聴きしながら、ご満足いただける「辞世」を残すお手伝いをいたしたく存じます。

お電話などでご予約いただければ、土日祝日でもよろこんでお伺いいたします!

 

足立桜4

 

 

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