離婚相談の流れと費用目安

<離婚相談の流れと費用の目安です>

ご相談は予約制で行っております。報酬は結果内容に係わらず発生いたします。


初回相談の場合、まずはカウンセリングも含めて状況確認のための聴き取りを致します。

この段階では相談料はいただきません。(無料)

※当方の判断にお任せいただきますが、状況聴き取りのみで1時間を超えるような場合は、
1時間を超えた時点から有料とさせていただきます。


有料のご相談・カウンセリングに移行します。

(1時間につき3,000円・営業時間外は1時間につき4,000円)(前払い)


関係修復が不可能との判断に至った場合、離婚(内縁解消)協議書作成のための同意内容を確定するための相談に移行します。

(1時間につき3,000円・営業時間外は1時間につき4,000円)(前払い)

※この間、緊急時などに予約によらずにご相談・アドバイスに応じることも可能ですが、
その場合には、時間帯・対応時間・内容に応じて別途報酬を頂戴いたします。(代理交渉は行えません)

ご依頼者の方にとっては、この期間が最も苦しく、長期になる可能性が高いと思われます。

いつでも連絡が取れるような方策をとるなどして、精神的な支えになれるように尽力いたします。

相談料についても、別途ご相談に応じ、上限額を設定してのパック料金なども検討いたします。

柔軟に、なるべくご依頼者のご予算・お立場に沿うように努力しております。

 

協議書記載内容が確定し当事者の方が同意に至った場合、協議書の作成に入ります。

(離婚協議書(案)作成 30,000円 ※同意内容変更 1回につきプラス3,000円)(着手時)


協議書を公正証書として作成する場合、

協議書あるいは協議書案に当事者双方の署名捺印をいただいたのを確認できましたら、当方で公証役場において内容を確認してもらったのち、公正証書原案を作成。

当事者お2人が公証役場にお出でになれる日程を調整し、公正証書作成の日取りを決定。

(公正証書作成サポート プラス20,000円)(着手時)


公証役場への立会、代理人としての同席、署名捺印については別途手数料を頂戴します。

(立会、代理人 1人あたり6,000円)(前払い)

 

☆以上はあくまでも目安であり、その他特別な事情が生じた際は、ご相談のうえ追加の金額をお支払いいただくことがございます。また、これらの当事務所への報酬の他に、公証人手数料などが実費として必要となりますので、ご注意ください。

 

<公証役場手数料について>

◎公正証書にて取り決める慰謝料・分与財産額・養育費などの金額(「目的の価格」といいます)によって決まってきます。

「目的の価格」が100万円までであれば、手数料は5000円。

「目的の価格」が500万円を超え1000万円までなら、手数料17000円。

といった形です。詳細は公証役場のホームページでご確認できます。

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離婚協議書作成

<離婚協議書を作成し、安心して新スタートを>

ある意味、結婚とは「契約」です。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」(民法第732条)
『あたりまえじゃん!』と云うことなかれ、こんな条文もあります。
刑法第184条「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」
・・・・・お気を付けください。 😯

今の日本に「姦通罪」はありませんが、「配偶者に不貞な行為があったとき」は
裁判上の離婚における、立派な離婚原因のひとつとなります。(民法第770条)

さて、この「契約」が破綻し、解除(つまりは離婚)に向かうとき、
人は悩んだり、苦しんだり、怒ったり、落ち込んだりします。
すると、早くその状況から脱したくなり、冷静な判断を失いがちです。
しかし、決して勢いや、投げやりな気持ちで離婚届を提出してはいけません!

そう、離婚のときこそ「契約」が大切になるのです。
お互いの再スタートのためにも、しっかり話し合い「離婚に際しての契約」を明らかにしておきましょう。

財産分与は離婚の時から二年は請求できます。(民法第768条2項)
慰謝料は離婚成立時から原則三年は請求可能です。(最判S46.7.23)

しかし、離婚成立後に相手を交渉の席に就かせることは容易ではありません。
ゆえに、離婚成立までの間に、取り決めた内容を、「離婚協議書」として残しておくべきなのです。

そして、同意内容に金銭の給付に関する内容があるならば、協議書は「公正証書」にしておくべきです。
特に養育費のように「毎月幾ら」といった支払が継続的に続く場合は、その必要性が大きくなります。

 

互いの同意内容を記した「離婚協議書」でも、その内容が履行されなかった場合、
調停あるいは裁判において重要な判定材料とはなるでしょう。

しかし、強制執行認諾約款つきの「公正証書」ならば、裁判などせずとも金銭の不払いなどが生じれば、ただちに強制執行の手続きに入ることができるのです。 

 

池田行政書士事務所では、

離婚協議書の作成、

協議書を公正証書として作成するお手伝い、

を承っております。ご気軽にお問合せください。

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離婚経験者として

<おひとり、おひとりに、しっかりと向き合い全力でサポートいたします!>

私自身も離婚を経験しております。調停離婚でした。
可愛い可愛い息子が一人おります。

しかし、この場で実体験をお話しすることはできません。
実際の体験に基づく記事を記載した方が説得力もあるかと思いますが・・・。
実際、「わたしの場合は・・・」とご披露されてるHPなどもあります。
プロとしてやっていく以上、当然のことかもしれません。
しかし、離婚した元配偶者、子供のことを考えると私にはできません。

私のもとに相談にいらして離婚という決断に至った方々にも、私と同じような気持ちで、
離婚後の人生を歩んでいただきたいと願っています。
もちろん、きれいな、スッキリとした離婚協議なんてそうそうあるものではありません。
離婚には大変なパワーを使い、とんでもないストレスを抱えることがほとんどです。
協議中は「闘い」とならざるを得ないことも度々でしょう。
でも、離婚が成立したあとは、また周りを思いやれる気持ちを早く取り戻していただきたい、ということです。
それがなによりご自身のためである、と思うからです。

もちろん、個別にご相談にのるうえでは、その時感じたことや、後から感じたこと、
どういう流れで、どんなことにどれくらい時間を費やしたか、など、
ご相談の内容、タイミングに応じてお話しさせていただくつもりです。

ここで、言えることは、離婚原因なんて、ワイドショーの記者さんに
「原因はなんですか?」「なんで別れたんですか?」とマイクを向けられて
「これが原因です」と答えられるようなものではないってこと。
そして、経験した者でないと、決してとは言いませんが、この痛み、苦しみは解らないのです。
でも、きちんと説明できるくらいまで、悩み、考え、そして、
最終決断に至る際には冷静でなければ、後悔につながる可能性が大きい、ということです。

カウンセリングにおいて、ご相談者の現状、思いをタップリとお話いただくわけですが、
その中から、まず私が感じ取りたいのは、相談者の方、更には相談者のお相手の方に潜む「情」の部分です。
この「情」は、なかなかやっかいです。もちろん、関係修復のためにプラスに作用することもあります。
しかし、離婚にむけて手続きが始まったとき、お互いの「情」の部分を見誤っていると後々苦労するはめになります。
ですから、もしかすると、ご本人も気づいていない「情」をなるべく早期に感じ取りたいと考えているのです。
そして、その「情」の動きを、しっかりと見定めていくことによって的確なアドバイスをしてまいります。
その他にも、夫婦カウンセラーとして離婚経験者として、皆様のお力になれるだけの、知恵や知識、
そして思いをいっぱい準備してお待ちしております。

「離婚ですね。では公正証書で協議書を作成しましょう。こちらの各条項について話し合いの結果をお持ちください。」
こんな相談窓口があるとは思いませんが、ただ仕事としてこなそうとすれば、こうもなりかねないのです。
まずは、ひとりで悩まず、できるだけ早くあなたに合った適切な相談相手を見つけることです。

離婚を考えはじめている方、すでに離婚を決断している方、すでに離婚の話し合いに入っている方、
一度、わたくし池田とお話ししてみませんか?おひとりおひとりに、しっかりと向き合い、
少しでもあなたの負担を軽くできるように、そして、後悔のない決断に導けるように、全力でサポートいたします。 😡

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夫婦カウンセラーとして

まずは「夫婦カウンセラー」として、そして、「離婚経験者」として、

あなたの現状の「悩み」「苦しみ」をしっかりと共感すべく、じっくりとお話を伺いたいと思います。

「いや、もう離婚することに決めたんです!」 という方にも、これまでの経緯をお話しいただきたいのです。

その「経緯」の中に、とても重要な「鍵」が潜んでいる可能性があるからです。

今までの、あなたの相談相手には見付けられなかった「鍵」が見付かるかもしれません。

当事務所ではまず、ご夫婦関係に修復の余地が残されていないかどうか、
というところからスタートしたいと考えています。

なぜなら、結果的に離婚という決断に至ったとしても、
修復の可能性について考えをめぐらせたかどうかが、
その後の協議書作成において、手続きをスムーズに進める要因となることが多いからです。

おいでになるまでに、十分に悩み、苦しんだ、という方がほとんどでしょう。
しかし、もう少し私と共に悩み、考えていただき、決して後悔のない決断をいたしましょう

まずは、あなたの思いをしっかりとぶつけていただき、そのうえで、
あなた自身にとって、相手の方にとって、あるいはお子様にとって、最も良い道は何か?
ご一緒に考えて参りましょう。

 

もちろん、ご夫婦同意のもとで、離婚協議書の作成依頼に来られた方や、
「やっぱいいや、無駄な相談料払うのも・・・。」という方に、
「いやいや、まずはカウンセリングを。」などとは申しませんので、ご安心ください。

 

ご相談は 1時間 3,000円 でございます。

「お問い合わせフォーム」・お電話・FAXにてご予約ください。

足立桜

 

 

 

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