遺言作成時に注意したい「遺留分」

<遺留分とは?>

 遺言書による被相続人の意思は法定相続に優先します。
しかし、推定相続人として相続することに期待をもっている人に全く遺されないというのは、酷な話です。そこで民法では、「遺留分」という相続人が財産をもらえる最低限の割合を定めています。(民法1028)

 遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親です。兄弟姉妹に遺留分はありません
その割合とは以下の通りです。

直系尊属(親)のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1。

その他の場合(配偶者と子供、配偶者のみ、子供のみ)、財産の2分の1。

たとえば、遺言者が「財産の全てを愛人の○○さんに」という遺言を残し、財産の全てが○○さんに渡ったとしても、上記①②の相続人が存在している場合は、その相続人は「遺留分減殺請求権」という権利を行使することによって、自らの侵害されている遺留分を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権は、請求権者が、相続が開始したこと、及び自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間行使しなければ消滅します。また、知ったか知らないかに拘わらず、相続開始から10年経過しても消滅します。(民法1042

 遺留分を侵害する遺言内容でも、減殺請求権をもつ相続人が請求権を行使しなければ、遺言とおりの分配がなされます。しかし、なるべく遺族や受贈者に面倒を残さないためにも、遺留分については配慮したうえで遺言書を作成した方がよいでしょう。

遺留分の算定や、取り戻しのできる財産(遺留分侵害にあたる贈与や遺贈の対象)の確定には、少々面倒な計算や知識が必要となりますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。

プロバイダ

公正証書遺言

<遺言残すなら公正証書遺言>

最近よく耳にする「エンディングノート」や「遺言の勧め」はブーム?
いえいえ、死は誰にでも訪れますし、何よりも多くの場合突然やってきます。

死後に自身の意見・思いを反映させることは、とても有意義なことだと思いますし、
責任でもあるかと思います。

しっかりと「反映」させるためにも、ご遺族にもめ事を残さないためにも、
公正証書での遺言作成をお勧めいたします!
あと、ぜひ我々行政書士にもご相談を^^

なぜなら、これがタダ書きゃいいってもんでもないのです。
近頃では、「遺言セミナー」などがよく開催されていますし、テレビの法律ネタなどでも
結構おなじみとなっていますので、ご存じの方も多いかと思いますが、
民法に「遺言」という章がありまして、
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法第960条)
とあります。いろいろと「方式」が決まっていて、方式に従っていないと効力がなくなってしまうのです。
せっかく「思い」を残しても、それでは却って「もめごと」のもとになってしまうことも・・・。

ですから是非ご相談を・・・といっても、
実は公正証書遺言ならば、公証役場で無料で相談にのってくれます。(作成時は手数料が必要ですよ)

では、我々にご相談いただくメリットとは何でしょう?
まず、個人差はありますが、遺産についての内容を記載するのであれば、
遺産の洗出し調査(債務も忘れず)、相続人の調査などを行います。
遺産に不動産が含まれれば登記簿通りの記載が必要ですし、
公証役場でも、作成にあたって戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書などを求められます。

そしてなによりもフットワークの良さが売りです!(元卓球部で、営業マンです!)
公証役場はどうしても「時間」の制約があります。
証書完成までには何度か出向かなければなりませんし。(注:出張してくださる役場もあるようです。)
私は時間も、お打合せの場所もなるべく依頼人の方のご希望に沿うようにしております。

また、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言や秘密証書遺言をご希望される場合には、
なおさら専門家のチェックを受けておかなければ安心できません。

相続税のことも頭に入れておかなければなりません。遺族の方々のために納税資金として生命保険をかけておく、などとすると税理士や、ファイナンシャルプランナー(FP)の協力も必要となってくるでしょう。
池田行政書士事務所にご相談いただければ、税理士、FP、司法書士などの方々とも連携しながら、ご納得いただけるまで打合せさせていただき、遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

わたくし池田は話を聴くのは大好きです。話すのも好きですが・・・。
皆様の人生の武勇伝や喜悲哀をお聴きしながら、ご満足いただける「辞世」を残すお手伝いをいたしたく存じます。

お電話などでご予約いただければ、土日祝日でもよろこんでお伺いいたします!

 

足立桜4

 

 

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