推定相続人?法定相続分?

<推定相続人とは?>

現時点で相続が開始した場合に相続人となる人のことを指します。
平たく言えば、誰かが死んだときに遺産を貰える人ということであり、
民法上それは「法定相続分(民法900条)」という規定の中で定められています。
法律上、相続人になれる人、そして貰い受ける割合が決まっているのです。
遺言書がなけれれば、この法定相続分にしたがって手続きが行われることとなりますが、
遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先されます。

では、法定相続分とはどうなっているのでしょう?

◎まず、配偶者(ご夫婦のいずれかが亡くなった場合の相手の方)は常に相続人となります。(民法890)
ご遺族が配偶者のみだった場合(亡くなった方の子供、親、兄弟のいずれも存在しない)は、遺産はすべて配偶者のものです。
※代襲相続がないものとします。

◎亡くなった方に、配偶者とその子供が存在する場合は、配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。
子供が複数いる場合は、子供の相続分は全体の2分の1を人数で均等分します。

◎亡くなった方に子供がおらず、配偶者と亡くなった方の親が存在する場合、
 配偶者3分の2、親3分の1が相続分です。(両親健在であれば、親はそれぞれ6分の1ずつ)

◎亡くなった方に子供がおらず、両親ともにすでに亡くなっており、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が存在する場合、
 相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。(兄弟姉妹間は均等割)

では、配偶者がいない場合はどうなるのでしょう?
そもそも法律では、相続人となるべき者の優先順位が決められています。そのうえで、配偶者の順位を常に相続人と同順位と定めて、上記のような割合を決めているのです。優先順位は以下の通りです。

①亡くなった方(被相続人)の子。(民法887)
②被相続人の親(直系尊属)。(民法889)
③被相続人の兄弟姉妹。(民法889)

つまり、法定相続においては、配偶者がいない場合に、子と親、親と兄弟姉妹、
子と兄弟姉妹が遺産を分け合うということにはならないのです。

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葬儀前後に必要な手続

<相続手続きは計画的に>

ご家族で相続について話し合ったことがあるでしょうか?
ほとんどのご家庭では、そんな人の死を前提とした話など行われることはないでしょう。
「死」についてもそうですし、「お金」についても話しづらいものです。

だからといって、お葬式のこと、その後の相続の手続きのことについて全くの無知でよいというわけにもいきません。
そこには「期限」があるものがほとんどですし、遺産の分割をスムーズに、しかもなるべく揉めないように進めるためには多少の予備知識があったほうが良いにきまっています。

 では、お身内が亡くなった際に、どうゆう手続きが必要となり、
それをいつまでに行わなければならないかについて、簡単にご案内してまいります。

 

😮 相続開始後に必要となる手続きと期限(一部)

◎死亡届の提出。

⇒死亡の事実を知ってから7日以内となっていますが、埋火葬許可を受け、火葬場利用申請を行う必要があるため、
 葬儀前には必要な手続きとなります。

◎健康保険証等の返却や年金受給の停止手続きなど。

⇒国民健康保険証の返却や加入の手続きは14日以内

国民年金の支給停止などの手続きは14日以内

厚生年金の支給停止などの手続きは10日以内

◎世帯主変更届⇒14日以内

◎クレジットカードや各種会員証の解約、公共料金の変更届等

⇒なるべく、会費などの次回口座引落の締日前に手続きを済ませたいものです。

◎自動車免許証やパスポートの返却などもなるべく早く行います。

その他、遺族年金や自治体の葬祭費の請求。生命保険金の請求などは、
それぞれ2年から5年といった期限内に行いますが、
必要となる書類は上記の手続きと同じ物が多いので、なるべく効率的に早期に行いましょう。

 

◎以上のような役所を中心とした手続きの他に、大変重要な「期限」があります。
それは「相続放棄・限定承認の手続き」です。

この手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続によって受け継ぐのはプラスの財産だけではありません。借金などの債務、マイナスの財産も同時に受け継ぎます
マイナス財産が大きいときには相続を放棄することも考えなくてはなりません。
なにもせずにほおっておくと、「単純承認」といって
無条件で債務も相続することになりますので注意が必要です。

 相続を承認すべきかどうかを決めるためにも、また、遺産分割をおこなうためにも、
「財産目録の作成」が急ぎ必要となります。

 

その他、重要な期限としては、4ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の準確定申告
 10か月以内に相続税の申告・納付があります。

相続税の申告には遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、
被相続人の預金口座の引出、名義変更や、不動産・自動車の名義変更にも必要となりますので、
遺産分割協議が長引くと、様々な手続きに影響が出てきます

 

このように、お身内を亡くした悲しみから立ち直る間もなく、
なすべき手続きは山積みです。
葬儀を終え一段落したら、上記のことを頭に入れてスケジュールを立てて着実に進めていきましょう。

遺産分割協議は相続を受ける権利を持つ方全員の参加が必要です。
協議に入るためには、相続人や相続財産の確定などが必要となり、
長期化すると、相続税の控除を受けられなくなるなどの弊害も生じてきます。

池田行政書士事務所では、お忙しい皆様の代わりに、以下のような調査・作業を含め、
相続手続き全般をサポートしてまいります。

相続人の確定  ⇒相続人関係図(相続関係説明図)作成
相続財産の調査 ⇒財産目録作成
遺産分割協議書の作成

初回の状況聴き取りは無料ですので、気軽にお問合せください!

電話番号:092-407-3148
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しっかりと聴き取りした後、明瞭な見積書を作成いたしますので、ご安心ください。

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