相続手続サポートの報酬について

<相続手続サポートの報酬について>

 

一口に「相続手続」と言っても、その内容は多岐にわたります。

そのため、報酬額についても、ご依頼の内容によって、

その都度、お見積りを作成しておりましたが、

この度、目安としての報酬額をご提示することといたしました。

 

 

 

必要となる相続発生後の手続きとして代表的なものは、

預金口座の解約・名義変更と、不動産の名義変更です。

 

 

◎預金口座手続きの場合、

基本的に各金融機関ごとの規定に従うことになりますが、

一般的に必要となる手続きは、

相続発生(口座名義人の死亡)の証明と、

口座名義人の相続人が誰であるのかの証明、

証明した法定相続人全員の意志の証明、

ということになります。

以上の、各証明に必要な作業として以下のものがあります。

・戸籍収集

・相続人調査・確定

・相続関係図の作成

 

そこで、以上を「相続人調査・確定パック」としまして、

報酬額を50,000円に設定いたしました。

 

相続関係図は、各金融機関指定の様式で求められることもあるため、

不要となるケースもありますが、

相続関係図は相続人の調査・確定を行わなければ作成できないため、

切り離せないものとお考えください。

 

 

「相続人調査・確定パック」⇒ 50,000円

※相続人4名以内、戸籍請求先5ヵ所以内とします。

※相続人1名追加、請求先1ヵ所追加につき2,000円追加。

※実費(郵送費、戸籍請求手数料等)は別途ご請求いたします。

すずめ正4

 

 

 

 

 

◎不動産の分割、名義変更が必要な場合は

基本的には「遺産分割協議書」が必要となります。

移転登記(名義変更)のため、

誰が、どれだけの持分を相続したのかを証明する必要があるためです。

遺産分割協議書作成のためには、

前述の「相続人調査・確定パック」の内容に加え、

「遺産調査・確定」と「財産目録」の作成も必要となります。

相続人の皆様で分割協議を行っていただくための資料としても必要となるからです。

 

よって、これらに個別の報酬額を設定するのは難しいため、

「相続手続トータルパック」として、150,000円で設定しました。

 

こちらは、前述の「相続人調査・確定パック」に加え、

・遺産調査・確定

・遺産目録作成

・遺産分割協議書作成

が、含まれます。

 

 

 

「相続手続トータルパック」⇒ 150,000円

※遺産件数(不動産、預金・現金、証券等)5件以内とします。

※実費(郵送費、諸手数料等)は別途ご請求いたします。

※不動産移転登記費用(司法書士報酬、登録免許税等)は別途。

※不動産鑑定士等、他専門家への調査依頼費等は別途。

すずめ正4

 

 

 

 

以上のご提示は、あくまで目安でございます。

冒頭に述べましたとおり、相続手続きとして、

ご依頼主の必要とするサポートは案件ごとに異なります。

ケースバイケースで、じっくりとお話しさせていただき、

報酬額についても、その都度ご相談に乗ります。

ご提示せずに追加の報酬をご請求したりすることは、

決してございませんので、安心してお問合せください。

何らかの有料の手続きをご依頼いただく場合は、

相談料は頂戴しておりませんので気軽にご相談ください。

 

上記の内容に関わらず、

池田行政書士事務所では、ご相談内容ごとに、

柔軟にご対応し、ご依頼者のニーズに合わせて、

満足いただけるサポートを行ってまいりますので、

何でもご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚相談の流れと費用目安

<離婚相談の流れと費用の目安です>

ご相談は予約制で行っております。報酬は結果内容に係わらず発生いたします。


初回相談の場合、まずはカウンセリングも含めて状況確認のための聴き取りを致します。

この段階では相談料はいただきません。(無料)

※当方の判断にお任せいただきますが、状況聴き取りのみで1時間を超えるような場合は、
1時間を超えた時点から有料とさせていただきます。


有料のご相談・カウンセリングに移行します。

(1時間につき3,000円・営業時間外は1時間につき4,000円)(前払い)


関係修復が不可能との判断に至った場合、離婚(内縁解消)協議書作成のための同意内容を確定するための相談に移行します。

(1時間につき3,000円・営業時間外は1時間につき4,000円)(前払い)

※この間、緊急時などに予約によらずにご相談・アドバイスに応じることも可能ですが、
その場合には、時間帯・対応時間・内容に応じて別途報酬を頂戴いたします。(代理交渉は行えません)

ご依頼者の方にとっては、この期間が最も苦しく、長期になる可能性が高いと思われます。

いつでも連絡が取れるような方策をとるなどして、精神的な支えになれるように尽力いたします。

相談料についても、別途ご相談に応じ、上限額を設定してのパック料金なども検討いたします。

柔軟に、なるべくご依頼者のご予算・お立場に沿うように努力しております。

 

協議書記載内容が確定し当事者の方が同意に至った場合、協議書の作成に入ります。

(離婚協議書(案)作成 30,000円 ※同意内容変更 1回につきプラス3,000円)(着手時)


協議書を公正証書として作成する場合、

協議書あるいは協議書案に当事者双方の署名捺印をいただいたのを確認できましたら、当方で公証役場において内容を確認してもらったのち、公正証書原案を作成。

当事者お2人が公証役場にお出でになれる日程を調整し、公正証書作成の日取りを決定。

(公正証書作成サポート プラス20,000円)(着手時)


公証役場への立会、代理人としての同席、署名捺印については別途手数料を頂戴します。

(立会、代理人 1人あたり6,000円)(前払い)

 

☆以上はあくまでも目安であり、その他特別な事情が生じた際は、ご相談のうえ追加の金額をお支払いいただくことがございます。また、これらの当事務所への報酬の他に、公証人手数料などが実費として必要となりますので、ご注意ください。

 

<公証役場手数料について>

◎公正証書にて取り決める慰謝料・分与財産額・養育費などの金額(「目的の価格」といいます)によって決まってきます。

「目的の価格」が100万円までであれば、手数料は5000円。

「目的の価格」が500万円を超え1000万円までなら、手数料17000円。

といった形です。詳細は公証役場のホームページでご確認できます。

りかゴン(すずめ②)

 

 

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遺言作成時に注意したい「遺留分」

<遺留分とは?>

 遺言書による被相続人の意思は法定相続に優先します。
しかし、推定相続人として相続することに期待をもっている人に全く遺されないというのは、酷な話です。そこで民法では、「遺留分」という相続人が財産をもらえる最低限の割合を定めています。(民法1028)

 遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親です。兄弟姉妹に遺留分はありません
その割合とは以下の通りです。

直系尊属(親)のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1。

その他の場合(配偶者と子供、配偶者のみ、子供のみ)、財産の2分の1。

たとえば、遺言者が「財産の全てを愛人の○○さんに」という遺言を残し、財産の全てが○○さんに渡ったとしても、上記①②の相続人が存在している場合は、その相続人は「遺留分減殺請求権」という権利を行使することによって、自らの侵害されている遺留分を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権は、請求権者が、相続が開始したこと、及び自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間行使しなければ消滅します。また、知ったか知らないかに拘わらず、相続開始から10年経過しても消滅します。(民法1042

 遺留分を侵害する遺言内容でも、減殺請求権をもつ相続人が請求権を行使しなければ、遺言とおりの分配がなされます。しかし、なるべく遺族や受贈者に面倒を残さないためにも、遺留分については配慮したうえで遺言書を作成した方がよいでしょう。

遺留分の算定や、取り戻しのできる財産(遺留分侵害にあたる贈与や遺贈の対象)の確定には、少々面倒な計算や知識が必要となりますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。

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推定相続人?法定相続分?

<推定相続人とは?>

現時点で相続が開始した場合に相続人となる人のことを指します。
平たく言えば、誰かが死んだときに遺産を貰える人ということであり、
民法上それは「法定相続分(民法900条)」という規定の中で定められています。
法律上、相続人になれる人、そして貰い受ける割合が決まっているのです。
遺言書がなけれれば、この法定相続分にしたがって手続きが行われることとなりますが、
遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先されます。

では、法定相続分とはどうなっているのでしょう?

◎まず、配偶者(ご夫婦のいずれかが亡くなった場合の相手の方)は常に相続人となります。(民法890)
ご遺族が配偶者のみだった場合(亡くなった方の子供、親、兄弟のいずれも存在しない)は、遺産はすべて配偶者のものです。
※代襲相続がないものとします。

◎亡くなった方に、配偶者とその子供が存在する場合は、配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。
子供が複数いる場合は、子供の相続分は全体の2分の1を人数で均等分します。

◎亡くなった方に子供がおらず、配偶者と亡くなった方の親が存在する場合、
 配偶者3分の2、親3分の1が相続分です。(両親健在であれば、親はそれぞれ6分の1ずつ)

◎亡くなった方に子供がおらず、両親ともにすでに亡くなっており、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が存在する場合、
 相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。(兄弟姉妹間は均等割)

では、配偶者がいない場合はどうなるのでしょう?
そもそも法律では、相続人となるべき者の優先順位が決められています。そのうえで、配偶者の順位を常に相続人と同順位と定めて、上記のような割合を決めているのです。優先順位は以下の通りです。

①亡くなった方(被相続人)の子。(民法887)
②被相続人の親(直系尊属)。(民法889)
③被相続人の兄弟姉妹。(民法889)

つまり、法定相続においては、配偶者がいない場合に、子と親、親と兄弟姉妹、
子と兄弟姉妹が遺産を分け合うということにはならないのです。

プロバイダ

葬儀前後に必要な手続

<相続手続きは計画的に>

ご家族で相続について話し合ったことがあるでしょうか?
ほとんどのご家庭では、そんな人の死を前提とした話など行われることはないでしょう。
「死」についてもそうですし、「お金」についても話しづらいものです。

だからといって、お葬式のこと、その後の相続の手続きのことについて全くの無知でよいというわけにもいきません。
そこには「期限」があるものがほとんどですし、遺産の分割をスムーズに、しかもなるべく揉めないように進めるためには多少の予備知識があったほうが良いにきまっています。

 では、お身内が亡くなった際に、どうゆう手続きが必要となり、
それをいつまでに行わなければならないかについて、簡単にご案内してまいります。

 

😮 相続開始後に必要となる手続きと期限(一部)

◎死亡届の提出。

⇒死亡の事実を知ってから7日以内となっていますが、埋火葬許可を受け、火葬場利用申請を行う必要があるため、
 葬儀前には必要な手続きとなります。

◎健康保険証等の返却や年金受給の停止手続きなど。

⇒国民健康保険証の返却や加入の手続きは14日以内

国民年金の支給停止などの手続きは14日以内

厚生年金の支給停止などの手続きは10日以内

◎世帯主変更届⇒14日以内

◎クレジットカードや各種会員証の解約、公共料金の変更届等

⇒なるべく、会費などの次回口座引落の締日前に手続きを済ませたいものです。

◎自動車免許証やパスポートの返却などもなるべく早く行います。

その他、遺族年金や自治体の葬祭費の請求。生命保険金の請求などは、
それぞれ2年から5年といった期限内に行いますが、
必要となる書類は上記の手続きと同じ物が多いので、なるべく効率的に早期に行いましょう。

 

◎以上のような役所を中心とした手続きの他に、大変重要な「期限」があります。
それは「相続放棄・限定承認の手続き」です。

この手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続によって受け継ぐのはプラスの財産だけではありません。借金などの債務、マイナスの財産も同時に受け継ぎます
マイナス財産が大きいときには相続を放棄することも考えなくてはなりません。
なにもせずにほおっておくと、「単純承認」といって
無条件で債務も相続することになりますので注意が必要です。

 相続を承認すべきかどうかを決めるためにも、また、遺産分割をおこなうためにも、
「財産目録の作成」が急ぎ必要となります。

 

その他、重要な期限としては、4ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の準確定申告
 10か月以内に相続税の申告・納付があります。

相続税の申告には遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、
被相続人の預金口座の引出、名義変更や、不動産・自動車の名義変更にも必要となりますので、
遺産分割協議が長引くと、様々な手続きに影響が出てきます

 

このように、お身内を亡くした悲しみから立ち直る間もなく、
なすべき手続きは山積みです。
葬儀を終え一段落したら、上記のことを頭に入れてスケジュールを立てて着実に進めていきましょう。

遺産分割協議は相続を受ける権利を持つ方全員の参加が必要です。
協議に入るためには、相続人や相続財産の確定などが必要となり、
長期化すると、相続税の控除を受けられなくなるなどの弊害も生じてきます。

池田行政書士事務所では、お忙しい皆様の代わりに、以下のような調査・作業を含め、
相続手続き全般をサポートしてまいります。

相続人の確定  ⇒相続人関係図(相続関係説明図)作成
相続財産の調査 ⇒財産目録作成
遺産分割協議書の作成

初回の状況聴き取りは無料ですので、気軽にお問合せください!

電話番号:092-407-3148
FAX番号:092-407-3149
🙄 当ホームページ上部の「お問い合せ・相談予約」からも問合せできます。

しっかりと聴き取りした後、明瞭な見積書を作成いたしますので、ご安心ください。

りかゴン(すずめ②)

 

 

 

金の価格で大きく影響

公正証書遺言

<遺言残すなら公正証書遺言>

最近よく耳にする「エンディングノート」や「遺言の勧め」はブーム?
いえいえ、死は誰にでも訪れますし、何よりも多くの場合突然やってきます。

死後に自身の意見・思いを反映させることは、とても有意義なことだと思いますし、
責任でもあるかと思います。

しっかりと「反映」させるためにも、ご遺族にもめ事を残さないためにも、
公正証書での遺言作成をお勧めいたします!
あと、ぜひ我々行政書士にもご相談を^^

なぜなら、これがタダ書きゃいいってもんでもないのです。
近頃では、「遺言セミナー」などがよく開催されていますし、テレビの法律ネタなどでも
結構おなじみとなっていますので、ご存じの方も多いかと思いますが、
民法に「遺言」という章がありまして、
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法第960条)
とあります。いろいろと「方式」が決まっていて、方式に従っていないと効力がなくなってしまうのです。
せっかく「思い」を残しても、それでは却って「もめごと」のもとになってしまうことも・・・。

ですから是非ご相談を・・・といっても、
実は公正証書遺言ならば、公証役場で無料で相談にのってくれます。(作成時は手数料が必要ですよ)

では、我々にご相談いただくメリットとは何でしょう?
まず、個人差はありますが、遺産についての内容を記載するのであれば、
遺産の洗出し調査(債務も忘れず)、相続人の調査などを行います。
遺産に不動産が含まれれば登記簿通りの記載が必要ですし、
公証役場でも、作成にあたって戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書などを求められます。

そしてなによりもフットワークの良さが売りです!(元卓球部で、営業マンです!)
公証役場はどうしても「時間」の制約があります。
証書完成までには何度か出向かなければなりませんし。(注:出張してくださる役場もあるようです。)
私は時間も、お打合せの場所もなるべく依頼人の方のご希望に沿うようにしております。

また、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言や秘密証書遺言をご希望される場合には、
なおさら専門家のチェックを受けておかなければ安心できません。

相続税のことも頭に入れておかなければなりません。遺族の方々のために納税資金として生命保険をかけておく、などとすると税理士や、ファイナンシャルプランナー(FP)の協力も必要となってくるでしょう。
池田行政書士事務所にご相談いただければ、税理士、FP、司法書士などの方々とも連携しながら、ご納得いただけるまで打合せさせていただき、遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

わたくし池田は話を聴くのは大好きです。話すのも好きですが・・・。
皆様の人生の武勇伝や喜悲哀をお聴きしながら、ご満足いただける「辞世」を残すお手伝いをいたしたく存じます。

お電話などでご予約いただければ、土日祝日でもよろこんでお伺いいたします!

 

足立桜4

 

 

マニュアル露出


離婚協議書作成

<離婚協議書を作成し、安心して新スタートを>

ある意味、結婚とは「契約」です。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」(民法第732条)
『あたりまえじゃん!』と云うことなかれ、こんな条文もあります。
刑法第184条「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」
・・・・・お気を付けください。 😯

今の日本に「姦通罪」はありませんが、「配偶者に不貞な行為があったとき」は
裁判上の離婚における、立派な離婚原因のひとつとなります。(民法第770条)

さて、この「契約」が破綻し、解除(つまりは離婚)に向かうとき、
人は悩んだり、苦しんだり、怒ったり、落ち込んだりします。
すると、早くその状況から脱したくなり、冷静な判断を失いがちです。
しかし、決して勢いや、投げやりな気持ちで離婚届を提出してはいけません!

そう、離婚のときこそ「契約」が大切になるのです。
お互いの再スタートのためにも、しっかり話し合い「離婚に際しての契約」を明らかにしておきましょう。

財産分与は離婚の時から二年は請求できます。(民法第768条2項)
慰謝料は離婚成立時から原則三年は請求可能です。(最判S46.7.23)

しかし、離婚成立後に相手を交渉の席に就かせることは容易ではありません。
ゆえに、離婚成立までの間に、取り決めた内容を、「離婚協議書」として残しておくべきなのです。

そして、同意内容に金銭の給付に関する内容があるならば、協議書は「公正証書」にしておくべきです。
特に養育費のように「毎月幾ら」といった支払が継続的に続く場合は、その必要性が大きくなります。

 

互いの同意内容を記した「離婚協議書」でも、その内容が履行されなかった場合、
調停あるいは裁判において重要な判定材料とはなるでしょう。

しかし、強制執行認諾約款つきの「公正証書」ならば、裁判などせずとも金銭の不払いなどが生じれば、ただちに強制執行の手続きに入ることができるのです。 

 

池田行政書士事務所では、

離婚協議書の作成、

協議書を公正証書として作成するお手伝い、

を承っております。ご気軽にお問合せください。

すずめB すずめC'

 

 

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離婚経験者として

<おひとり、おひとりに、しっかりと向き合い全力でサポートいたします!>

私自身も離婚を経験しております。調停離婚でした。
可愛い可愛い息子が一人おります。

しかし、この場で実体験をお話しすることはできません。
実際の体験に基づく記事を記載した方が説得力もあるかと思いますが・・・。
実際、「わたしの場合は・・・」とご披露されてるHPなどもあります。
プロとしてやっていく以上、当然のことかもしれません。
しかし、離婚した元配偶者、子供のことを考えると私にはできません。

私のもとに相談にいらして離婚という決断に至った方々にも、私と同じような気持ちで、
離婚後の人生を歩んでいただきたいと願っています。
もちろん、きれいな、スッキリとした離婚協議なんてそうそうあるものではありません。
離婚には大変なパワーを使い、とんでもないストレスを抱えることがほとんどです。
協議中は「闘い」とならざるを得ないことも度々でしょう。
でも、離婚が成立したあとは、また周りを思いやれる気持ちを早く取り戻していただきたい、ということです。
それがなによりご自身のためである、と思うからです。

もちろん、個別にご相談にのるうえでは、その時感じたことや、後から感じたこと、
どういう流れで、どんなことにどれくらい時間を費やしたか、など、
ご相談の内容、タイミングに応じてお話しさせていただくつもりです。

ここで、言えることは、離婚原因なんて、ワイドショーの記者さんに
「原因はなんですか?」「なんで別れたんですか?」とマイクを向けられて
「これが原因です」と答えられるようなものではないってこと。
そして、経験した者でないと、決してとは言いませんが、この痛み、苦しみは解らないのです。
でも、きちんと説明できるくらいまで、悩み、考え、そして、
最終決断に至る際には冷静でなければ、後悔につながる可能性が大きい、ということです。

カウンセリングにおいて、ご相談者の現状、思いをタップリとお話いただくわけですが、
その中から、まず私が感じ取りたいのは、相談者の方、更には相談者のお相手の方に潜む「情」の部分です。
この「情」は、なかなかやっかいです。もちろん、関係修復のためにプラスに作用することもあります。
しかし、離婚にむけて手続きが始まったとき、お互いの「情」の部分を見誤っていると後々苦労するはめになります。
ですから、もしかすると、ご本人も気づいていない「情」をなるべく早期に感じ取りたいと考えているのです。
そして、その「情」の動きを、しっかりと見定めていくことによって的確なアドバイスをしてまいります。
その他にも、夫婦カウンセラーとして離婚経験者として、皆様のお力になれるだけの、知恵や知識、
そして思いをいっぱい準備してお待ちしております。

「離婚ですね。では公正証書で協議書を作成しましょう。こちらの各条項について話し合いの結果をお持ちください。」
こんな相談窓口があるとは思いませんが、ただ仕事としてこなそうとすれば、こうもなりかねないのです。
まずは、ひとりで悩まず、できるだけ早くあなたに合った適切な相談相手を見つけることです。

離婚を考えはじめている方、すでに離婚を決断している方、すでに離婚の話し合いに入っている方、
一度、わたくし池田とお話ししてみませんか?おひとりおひとりに、しっかりと向き合い、
少しでもあなたの負担を軽くできるように、そして、後悔のない決断に導けるように、全力でサポートいたします。 😡

足立桜2


 

FX


夫婦カウンセラーとして

まずは「夫婦カウンセラー」として、そして、「離婚経験者」として、

あなたの現状の「悩み」「苦しみ」をしっかりと共感すべく、じっくりとお話を伺いたいと思います。

「いや、もう離婚することに決めたんです!」 という方にも、これまでの経緯をお話しいただきたいのです。

その「経緯」の中に、とても重要な「鍵」が潜んでいる可能性があるからです。

今までの、あなたの相談相手には見付けられなかった「鍵」が見付かるかもしれません。

当事務所ではまず、ご夫婦関係に修復の余地が残されていないかどうか、
というところからスタートしたいと考えています。

なぜなら、結果的に離婚という決断に至ったとしても、
修復の可能性について考えをめぐらせたかどうかが、
その後の協議書作成において、手続きをスムーズに進める要因となることが多いからです。

おいでになるまでに、十分に悩み、苦しんだ、という方がほとんどでしょう。
しかし、もう少し私と共に悩み、考えていただき、決して後悔のない決断をいたしましょう

まずは、あなたの思いをしっかりとぶつけていただき、そのうえで、
あなた自身にとって、相手の方にとって、あるいはお子様にとって、最も良い道は何か?
ご一緒に考えて参りましょう。

 

もちろん、ご夫婦同意のもとで、離婚協議書の作成依頼に来られた方や、
「やっぱいいや、無駄な相談料払うのも・・・。」という方に、
「いやいや、まずはカウンセリングを。」などとは申しませんので、ご安心ください。

 

ご相談は 1時間 3,000円 でございます。

「お問い合わせフォーム」・お電話・FAXにてご予約ください。

足立桜

 

 

 

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